認定こども園とは?保育園・幼稚園との違いと選び方
認定こども園の概要
認定こども園は、教育と保育を一体的に提供する施設です。2006年に制度が創設され、2015年の子ども・子育て支援新制度の施行により大幅に拡充されました。
幼稚園の「教育」機能と保育園の「保育」機能を併せ持ち、保護者の就労状況に関わらず利用できる点が最大の特徴です。共働き家庭の子どもも、専業主婦(主夫)家庭の子どもも同じ施設で過ごすことができます。
2024年4月時点で全国に約9,200か所の認定こども園があり、年々増加傾向にあります。特に幼稚園からの移行が多く、地方部を中心に広がっています。
4つの類型
認定こども園には以下の4つの類型があり、それぞれ成り立ちや運営方法が異なります。
幼保連携型
幼稚園と保育園の両方の機能を併せ持つ単一の施設として設置されます。認定こども園の中で最も数が多く、教育・保育の質が法的に担保されています。保育教諭(幼稚園教諭免許と保育士資格の両方を持つ職員)が配置されます。
幼稚園型
既存の幼稚園が保育を必要とする子どものための保育時間を確保し、認定こども園としての機能を備えたものです。教育課程を中心としつつ、長時間保育にも対応します。
保育所型
既存の認可保育所が保育を必要としない子どもも受け入れ、幼稚園的な機能を備えたものです。保育所としての基盤を活かしつつ、教育活動を充実させています。
地方裁量型
認可外保育施設が都道府県の条例に基づき認定こども園としての機能を果たすものです。地域の実情に応じた柔軟な運営が可能ですが、施設数は少数です。
保育園・幼稚園との違い
認定こども園、保育園、幼稚園は、それぞれ根拠法令や対象年齢、利用時間が異なります。主な違いを整理します。
対象年齢と利用時間
- 幼稚園:3歳から5歳、教育標準時間は1日4時間程度
- 保育園:0歳から5歳、保育標準時間は1日最大11時間
- 認定こども園:0歳から5歳(1号認定は3歳から)、認定区分により利用時間が異なる
利用要件
保育園は「保育の必要性」の認定(就労等の要件)が必要です。幼稚園には就労要件はありません。認定こども園は、1号認定(教育標準時間)であれば就労要件は不要で、2号・3号認定(保育認定)では就労等の要件が必要です。
管轄省庁
幼稚園は文部科学省、保育園はこども家庭庁(旧厚生労働省)、認定こども園(幼保連携型)はこども家庭庁が所管しています。
入園手続き
認定こども園の入園手続きは、利用する認定区分によって異なります。
1号認定(教育標準時間利用)の場合
- 園に直接申し込みを行う
- 園が選考(抽選や先着順など)を実施
- 入園内定後、自治体に認定申請を行う
- 自治体から1号認定の通知を受ける
2号・3号認定(保育利用)の場合
- 自治体に保育の必要性の認定を申請する
- 希望する施設を記入して利用申し込みを行う
- 自治体が利用調整(点数制の選考)を実施
- 内定通知を受けて入園準備を行う
申し込みの時期は自治体によって異なりますが、4月入園の場合は前年の10月から12月に申請するのが一般的です。
保育料の仕組み
認定こども園の保育料は認定区分と世帯の所得によって決まります。
1号認定の保育料
3歳以上の1号認定は幼児教育・保育の無償化により、基本の保育料は無料です。ただし、給食費や教材費、通園バス代などの実費は別途負担が必要です。預かり保育を利用する場合は、保育の必要性の認定を受ければ月額11,300円まで無償化の対象となります。
2号認定の保育料
3歳以上の2号認定も保育料は無償化されています。給食費(主食費・副食費)は実費負担で、月額4,500円から7,000円程度が目安です。
3号認定の保育料
0歳から2歳の3号認定は、世帯の住民税額に応じて保育料が決まります。住民税非課税世帯は無料、それ以外は月額数千円から数万円の負担となります。きょうだい同時利用の場合は第2子半額、第3子以降無料の軽減措置があります。
選び方のポイント
認定こども園を選ぶ際は、以下の点を総合的に確認しましょう。
教育・保育内容の確認
- 教育課程と保育課程の内容を確認し、園の方針が家庭の教育観と合うか検討する
- 3歳以上の教育時間にどのような活動が組まれているか確認する
- 異年齢交流の機会があるかどうかを確認する
実務面の確認
- 1号認定と2号認定の子どもが混在することによる生活リズムの違いへの対応
- 夏休み・冬休み等の長期休業期間中の保育対応
- 預かり保育の時間と費用
- 送迎手段(通園バスの有無、駐車場の有無)
実際に見学を行い、子どもたちの様子や職員の対応を直接確認することが最も重要です。複数の園を比較して、家庭の状況に最も合う園を選びましょう。