児童手当2026年最新ガイド 金額・対象・申請方法を解説
児童手当とは
児童手当は、子どもを養育している家庭に対して国が支給する現金給付制度です。子育てにかかる経済的負担を軽減し、次世代を担う子どもたちの健やかな成長を支えることを目的としています。児童手当法に基づく国の制度であり、全国どの自治体に住んでいても同一の基準で支給されます。
児童手当の歴史は1972年にさかのぼります。当初は第3子以降のみが対象でしたが、段階的に対象が拡大され、現在では第1子から支給されています。2024年10月には大幅な制度改正が行われ、支給対象の拡大や所得制限の撤廃など、過去最大規模の拡充が実施されました。
2024年10月の制度改正ポイント
2024年10月に施行された児童手当の制度改正は、子育て世帯にとって大きなプラスとなる内容です。主な改正点を確認しましょう。
支給対象年齢の拡大
これまで中学校卒業(15歳到達後の最初の3月31日)までだった支給対象が、高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日)まで延長されました。高校生のいる家庭にとっては、教育費がかさむ時期に月額1万円の支給が受けられるようになったことは大きな変化です。
所得制限の撤廃
従来は所得制限限度額を超えると「特例給付」として月額5,000円に減額され、さらに所得上限限度額を超えると支給対象外となっていました。2024年10月以降は所得制限が完全に撤廃され、すべての子育て家庭が所得に関係なく満額の児童手当を受け取れるようになりました。
第3子以降の支給額増額
第3子以降の支給額が月額1万5,000円から月額3万円に倍増しました。多子世帯への支援が大幅に強化されています。
第3子のカウント方法の変更
従来は高校生年代までの子どものみをカウント対象としていましたが、改正後は22歳到達後の最初の3月31日までの子ども(大学生年代)までカウント対象に拡大されました。大学生の兄姉がいる場合でも、第3子としてカウントされやすくなっています。ただし、22歳までの子どもが親の経済的支援を受けていることが条件です。
支給回数の変更
支給回数が年3回(2月、6月、10月)から年6回(偶数月)に変更されました。家計のやりくりがしやすくなるメリットがあります。
支給額と支給月
2024年10月改正後の児童手当の支給額は以下のとおりです。子どもの年齢と第何子かによって金額が異なります。
月額支給額一覧
- 3歳未満(第1子・第2子):月額15,000円
- 3歳未満(第3子以降):月額30,000円
- 3歳から高校生年代(第1子・第2子):月額10,000円
- 3歳から高校生年代(第3子以降):月額30,000円
年間支給額の目安
第1子・第2子の場合、3歳未満で年間18万円、3歳から高校生年代で年間12万円が支給されます。第3子以降であれば0歳から高校生年代まで一律で年間36万円となり、18年間の合計では約60万円以上の差が生まれます。
支給月
改正後は偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の年6回、各月の前2か月分がまとめて支給されます。例えば、4月に支給されるのは2月分と3月分です。支給日は自治体によって異なりますが、多くの場合は各支給月の10日から15日頃です。
申請方法と必要書類
児童手当は自動的に支給されるものではなく、お住まいの市区町村に申請(認定請求)を行う必要があります。出生届の提出と同時に手続きできる場合が多いため、出産後は早めに窓口を訪れましょう。
申請が必要なタイミング
- 子どもが生まれたとき(新規認定請求)
- 他の市区町村から転入したとき(新規認定請求)
- 公務員になったとき、または公務員でなくなったとき
- 2024年10月の改正で新たに対象となったとき
主な必要書類
- 児童手当認定請求書(市区町村の窓口またはウェブサイトで入手)
- 請求者(養育者)の健康保険証の写しまたはマイナンバーカード
- 請求者名義の振込先口座がわかるもの(通帳やキャッシュカード)
- 請求者と配偶者のマイナンバーがわかるもの
マイナンバーの連携により、所得証明書の提出が不要となっている自治体がほとんどです。必要書類は自治体によって若干異なる場合があるため、事前に確認しておくと安心です。
15日特例(15日ルール)
児童手当には「15日特例」と呼ばれる重要なルールがあります。出生日や転入日(異動日)の翌日から15日以内に申請すれば、出生日や転入日の翌月分から支給されます。15日を過ぎてしまうと、申請した月の翌月分からの支給となり、受け取れたはずの1か月分を逃してしまう可能性があります。
例えば、3月30日に子どもが生まれた場合、4月14日までに申請すれば4月分から支給されます。しかし4月15日以降に申請すると、5月分からの支給となります。月末の出産では特に注意が必要です。
現況届について
以前は毎年6月に現況届の提出が必要でしたが、2022年度から原則として現況届の提出は不要となりました。ただし、離婚協議中で配偶者と別居している場合や、配偶者からの暴力(DV)により避難している場合など、一部の方は引き続き提出が必要です。該当する方には市区町村から案内が届きます。
よくある質問
共働きの場合、どちらが申請するのですか?
児童手当は、子どもを養育している方のうち生計を維持する程度の高い方(原則として所得の高い方)が請求者となります。共働きで収入が同程度の場合は、住民票上の世帯主が申請することが一般的です。2024年10月の改正で所得制限は撤廃されましたが、請求者の要件は変わっていません。
離婚した場合はどうなりますか?
離婚して子どもと同居する親が変わった場合は、新たに子どもと同居する親が認定請求を行います。離婚協議中で別居している場合は、子どもと同居している方が優先的に受給できる制度があります。市区町村の窓口で相談してください。
海外に住んでいる場合は受け取れますか?
原則として、日本国内に住所を有していない場合は児童手当を受け取ることができません。ただし、海外に留学している子どもについては、一定の条件(日本国内に住所を有していた期間がある、教育を受ける目的であるなど)を満たせば支給対象となる場合があります。
施設に入所している子どもの児童手当は?
児童養護施設等に入所している子どもの児童手当は、施設の設置者に対して支給されます。里親に委託されている場合は里親に支給されます。
児童手当は課税対象ですか?
児童手当は非課税です。所得税や住民税の課税対象にはならず、確定申告の際に収入として申告する必要もありません。
児童手当と併せて確認したい制度
児童手当以外にも、子育て家庭を支援する給付金や制度があります。該当するものは忘れずに申請しましょう。
児童扶養手当
ひとり親家庭を対象とした手当です。所得に応じて月額最大45,500円(2024年度)が支給されます。児童手当との併給が可能です。離婚や死別でひとり親になった場合は、市区町村の窓口で申請してください。
特別児童扶養手当
精神または身体に障害のある20歳未満の子どもを養育している方に支給されます。1級で月額55,350円、2級で月額36,860円(2024年度)です。こちらも児童手当との併給が可能です。
出産・子育て応援給付金
2023年1月から開始された制度で、妊娠届出時に5万円相当、出生届出後に5万円相当(合計10万円相当)が支給されます。現金のほか、電子クーポンやギフトカードで支給する自治体もあります。
子ども医療費助成
子どもの医療費の自己負担を軽減する自治体独自の制度です。対象年齢や助成内容は自治体によって異なります。中学卒業まで無料の自治体もあれば、高校卒業まで対象としている自治体もあります。
お住まいの地域でどのような支援を受けられるか、自治体ごとの情報をチェックしてみてください。
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