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発達が気になる子の相談と支援 療育・児童発達支援の利用方法

2026年3月28日 公開
約11分で読めます
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発達が気になるとは

発達支援

「発達が気になる」とは、同年齢の子どもと比べて、言葉の発達、運動機能、社会性、コミュニケーション能力などに遅れや偏りが見られる状態を指します。発達障害の診断がつく場合もあれば、発達の個人差の範囲内である場合もあります。

気になるサインの例

  • 言葉が遅い(1歳半で意味のある単語が出ない、2歳で二語文が出ない)
  • 目が合いにくい、名前を呼んでも振り向かない
  • 同年齢の子どもと遊ぶことが苦手
  • 強いこだわりがある、予定の変更に激しく抵抗する
  • 落ち着きがない、じっとしていられない
  • 手先の不器用さが目立つ

こうしたサインがあっても、すぐに発達障害と診断されるわけではありません。しかし、早期に専門家に相談することで、必要な支援を早い段階から受けられるようになります。早期発見・早期支援が子どもの成長にとって大きな意味を持ちます。

参考
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相談先と発達検査

子どもの発達に気がかりなことがある場合、以下の相談先に連絡しましょう。相談したからといって、必ず診断や療育につながるわけではなく、まずは専門家の意見を聞くことが大切です。

主な相談先

  • 乳幼児健診(1歳6か月健診、3歳児健診):発達の遅れを早期に発見する機会
  • 市区町村の保健センター:保健師が発達に関する相談に対応
  • 児童発達支援センター:発達支援の専門機関
  • 発達障害者支援センター:発達障害に特化した相談・支援機関(各都道府県に設置)
  • かかりつけの小児科医:初期相談として最も身近な存在

発達検査・発達評価

専門家の判断に基づき、発達検査が実施される場合があります。新版K式発達検査、WISC知能検査、田中ビネー知能検査などが代表的です。検査結果は、子どもの発達の特徴を客観的に把握し、適切な支援を計画するために活用されます。

医療機関での診断

発達障害の診断は、小児神経科や児童精神科などの専門医が行います。初診まで数か月の待機期間がある医療機関も多いため、早めの予約を心がけましょう。なお、診断がなくても療育や児童発達支援を利用することは可能です。

健診で指摘されたら
乳幼児健診で「様子を見ましょう」と言われた場合も、気になることがあれば積極的に再相談しましょう。「様子を見る」期間にも、保健センターや子育て支援センターで定期的に発達の経過を確認してもらうことが大切です。
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児童発達支援事業

児童発達支援は、未就学の障害児を対象とした通所型の発達支援サービスです。児童福祉法に基づく障害児通所支援事業の一つで、発達に遅れや偏りのある子どもの成長を専門的にサポートします。

サービスの内容

個別指導計画に基づき、以下のようなプログラムが提供されます。

  • 運動面の発達支援(感覚統合療法、運動プログラム)
  • 言語・コミュニケーションの支援(言語聴覚療法、絵カードの活用)
  • 社会性の育成(小集団活動、ソーシャルスキルトレーニング)
  • 日常生活動作の練習(着替え、食事、排泄などの自立支援)
  • 認知・学習面の支援

事業所の種類

児童発達支援には、「児童発達支援センター」と「児童発達支援事業所」の2つの形態があります。センターは地域の中核的な機関として、相談支援や保育園への巡回指導なども行います。事業所は通所支援に特化しており、民間事業者が運営する施設も多数あります。

利用頻度

週1回から5回まで、子どもの状態や家庭の状況に応じて利用頻度を決定します。保育園や幼稚園に通いながら週1回から2回利用する「併行通園」の形も一般的です。

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放課後等デイサービス

放課後等デイサービスは、就学中(小学校から高校まで)の障害児を対象とした通所型の支援サービスです。放課後や休日、長期休暇中に利用でき、発達支援と居場所の機能を兼ね備えています。

サービスの内容

個別支援計画に基づき、社会性やコミュニケーション能力の向上、学習支援、生活スキルの習得などのプログラムが提供されます。運動プログラムや創作活動、調理活動など、事業所ごとに特色のあるプログラムが展開されています。

利用の対象

障害者手帳や療育手帳を持っていなくても、市区町村から「通所受給者証」の交付を受ければ利用できます。医師の意見書や診断書があれば、受給者証の申請が可能です。

事業所の選び方

  • 子どもの特性やニーズに合ったプログラムがあるか
  • 専門職(作業療法士、言語聴覚士、心理士など)の配置状況
  • スタッフと子どもの比率
  • 送迎サービスの有無
  • 他の利用者の年齢層や障害の程度

見学や体験利用を通じて、子どもに合った事業所を選びましょう。複数の事業所を併用することも可能です。

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受給者証の取得方法

児童発達支援や放課後等デイサービスを利用するためには、市区町村から「通所受給者証」の交付を受ける必要があります。取得の手続きは以下のとおりです。

申請の流れ

  1. 市区町村の障害福祉担当窓口に申請
  2. 医師の診断書または意見書、障害者手帳、療育手帳のいずれかを提出
  3. 相談支援事業所による「障害児支援利用計画」の作成
  4. 市区町村による支給決定(利用可能な日数の決定)
  5. 通所受給者証の交付

自己負担額

利用者負担は原則1割ですが、世帯の所得に応じた月額上限が設定されています。

  • 生活保護世帯・市町村民税非課税世帯:0円
  • 市町村民税課税世帯(所得割28万円未満):4,600円
  • 上記以外:37,200円

幼児教育・保育の無償化

3歳から5歳の障害児が利用する児童発達支援は、幼児教育・保育の無償化の対象です。利用者負担が無料となります。保育園や幼稚園と児童発達支援を併用する場合、双方が無償化の対象となります。

診断がなくても利用可能
通所受給者証の取得に、発達障害の確定診断は必須ではありません。医師の意見書で「支援の必要性がある」と認められれば申請が可能です。まずは市区町村の窓口に相談してみましょう。
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保護者の心構え

子どもの発達に不安を感じたとき、保護者自身も大きなストレスを抱えることがあります。自分を責めず、適切な情報と支援を得ながら、子どもの成長を見守りましょう。

「早く気づけなかった」と自分を責めない

発達の特性は成長とともに明らかになることが多く、早期に気づくのが難しいケースは珍しくありません。「もっと早く相談すればよかった」と感じることがあっても、気づいた時点から支援を始めれば、子どもの成長にとって十分に意味があります。

比較しすぎない

他の子どもとの比較は不安を増大させがちです。発達には個人差が大きく、子ども一人ひとりの成長のペースがあります。「この子なりの成長」に目を向け、できるようになったことを認めていきましょう。

保護者同士のつながり

同じ悩みを持つ保護者と交流することで、情報交換や心理的な支え合いが得られます。児童発達支援事業所の保護者会、発達障害者支援センターの親の会、オンラインコミュニティなど、さまざまな場が用意されています。

保護者自身のケア

子どもの発達に関する悩みが保護者自身のメンタルヘルスに影響することもあります。必要に応じてカウンセリングを受けたり、レスパイトケアを利用して休息をとったりすることも大切です。保護者が心身ともに健康であることが、子どもにとっても最良の環境です。

参考
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