幼児教育・保育の無償化とは?対象・条件・手続きを解説
幼児教育・保育無償化の概要
幼児教育・保育の無償化は、2019年10月1日から全国一斉に開始された制度です。子育て世帯の経済的負担を軽減し、全ての子どもに質の高い幼児教育の機会を保障することを目的としています。
制度の背景
少子化対策の一環として、消費税率10%への引き上げによる増収分を財源に実施されました。幼児期の教育が将来の学力や社会性の発達に大きな影響を与えるという研究結果を踏まえ、経済的な理由に関わらず全ての子どもが幼児教育を受けられる環境を整備するものです。
無償化の基本的な仕組み
無償化の対象となるのは「保育料」です。通園送迎費、食材料費、行事費などの実費は無償化の対象外となります。対象年齢や施設の種類によって、無償化の範囲が異なります。
- 3歳から5歳児クラス:全世帯の保育料が無償
- 0歳から2歳児クラス:住民税非課税世帯の保育料が無償
- 認可外保育施設等:上限額までの保育料が無償(保育の必要性の認定が必要)
対象となる施設と年齢
無償化の対象となる施設は多岐にわたります。施設の種類と年齢によって無償化の条件が異なるため、利用中または利用予定の施設がどの区分に該当するかを確認しましょう。
認可保育園・認定こども園(保育利用)
- 3歳児クラスから5歳児クラス:保育料が無償
- 0歳児クラスから2歳児クラス:住民税非課税世帯のみ無償
- 保育の必要性の認定(2号または3号認定)が必要
幼稚園
- 満3歳から5歳児:月額25,700円まで無償
- 新制度に移行した幼稚園は保育料が全額無償
- 新制度に移行していない幼稚園は月額25,700円を上限に無償
- 1号認定(教育標準時間)が必要
幼稚園の預かり保育
- 保育の必要性の認定を受けた場合、月額11,300円まで無償
- 利用日数に応じた上限額の計算:日額450円 x 利用日数
- 通常の保育料の無償化(月額25,700円)とは別枠
認定こども園(教育利用)
- 満3歳から5歳児:保育料が無償
- 1号認定での利用
- 預かり保育を利用する場合は、幼稚園と同様の条件で無償化の対象
企業主導型保育事業
- 3歳児クラスから5歳児クラス:標準的な利用料が無償
- 0歳児クラスから2歳児クラス:住民税非課税世帯のみ無償
- 自治体への申請は不要(施設に直接申し込み)
無償化の範囲と実費負担
無償化の対象は「保育料」に限られており、全ての費用が無料になるわけではありません。引き続き保護者が負担する費用について正しく理解しておきましょう。
無償化の対象となる費用
- 保育料(利用者負担額)
- 入園料(月額に換算して25,700円の範囲内、新制度未移行の幼稚園の場合)
無償化の対象外(保護者の実費負担)
- 給食費(主食費・副食費):月額4,500円から7,500円程度
- 通園送迎費(バス代):月額2,000円から4,000円程度
- 教材費・制服代・体操服代
- 行事費(遠足代など)
- PTA会費・保護者会費
- 延長保育料(認可保育園の場合)
給食費(副食費)の免除
以下に該当する世帯は、副食費(おかず・おやつ代)が免除されます。
- 年収360万円未満相当の世帯
- 全ての世帯の第3子以降の子ども
副食費の免除額は月額4,500円が上限です。主食費(ごはん・パン代)は免除の対象外です。
認可外保育施設の場合
認可外保育施設を利用している場合も、一定の条件を満たせば無償化の対象となります。ただし、認可保育園とは異なる条件や上限額が設定されています。
無償化の条件
認可外保育施設で無償化を受けるためには、以下の2つの条件を満たす必要があります。
- 自治体から「保育の必要性の認定」を受けていること
- 利用している施設が自治体に届出を行い、指導監督基準を満たしていること(経過措置期間中は届出のみで可)
無償化の上限額
- 3歳児クラスから5歳児クラス:月額37,000円まで無償
- 0歳児クラスから2歳児クラス(住民税非課税世帯):月額42,000円まで無償
上限額を超えた分は保護者の自己負担となります。認可外保育施設の保育料は施設によって大きく異なるため、実際の自己負担額は利用する施設の料金設定によります。
対象となる認可外保育施設等
- 一般的な認可外保育施設(ベビーホテルなど)
- ベビーシッター(認可外居宅訪問型保育事業)
- 一時預かり事業
- 病児保育事業
- ファミリー・サポート・センター事業
これらのサービスを複数利用する場合は、合算して上限額の範囲内で無償化が適用されます。
認可保育園に通いながら認可外サービスを利用する場合
認可保育園に通っている場合は、認可外保育施設の無償化は適用されません。認可外保育施設の無償化は、認可保育園を利用していない方のための制度です。ただし、幼稚園に通いながら認可外の預かり保育を利用する場合は、一定の条件で無償化の対象となります。
手続きの方法
無償化を受けるための手続きは、利用する施設の種類によって異なります。手続きが不要な場合と、自治体への申請が必要な場合があります。
手続き不要な場合
- 認可保育園を利用している場合(既に保育の必要性の認定を受けているため)
- 新制度に移行した幼稚園を利用している場合(1号認定を受けているため)
- 認定こども園を利用している場合
これらの施設では、自動的に無償化が適用されるため、追加の手続きは必要ありません。
申請が必要な場合
- 新制度に移行していない幼稚園を利用している場合
- 幼稚園の預かり保育の無償化を受けたい場合
- 認可外保育施設を利用している場合
- 一時預かり事業やファミリー・サポート・センターの無償化を受けたい場合
申請に必要な書類
- 施設等利用給付認定申請書(自治体所定の様式)
- 就労証明書(保護者の就労状況を証明する書類)
- その他の保育を必要とする事由を証明する書類(求職中、疾病、介護など)
認定区分
- 新1号認定:満3歳以上で幼稚園を利用(保育の必要性なし)
- 新2号認定:満3歳以上で保育の必要性あり(預かり保育・認可外施設の無償化に必要)
- 新3号認定:満3歳未満で保育の必要性あり・住民税非課税世帯
償還払いと代理受領
無償化の給付方法には、保護者が一旦全額を支払い後から払い戻しを受ける「償還払い」と、施設が自治体から直接受け取る「代理受領」の2つがあります。多くの施設では代理受領の仕組みが採用されていますが、認可外保育施設では償還払いとなる場合があります。
お住まいの地域の保育施設情報を確認する無償化に関するよくある質問
幼児教育・保育の無償化について、保護者からよく寄せられる質問をまとめました。
所得制限はありますか?
3歳から5歳児クラスの保育料無償化に所得制限はありません。全ての世帯が対象です。0歳から2歳児クラスの無償化は住民税非課税世帯に限られますが、これは所得制限ではなく住民税の課税状況による区分です。
共働きでなくても対象になりますか?
幼稚園や認定こども園(教育利用)の場合は、保護者の就労状況に関わらず無償化の対象です。保育園の場合は保育の必要性の認定が必要なため、原則として保護者の就労や疾病などの事由が求められます。
途中入園でも無償化は適用されますか?
年度途中の入園でも、無償化は入園した月から適用されます。月の途中から入園した場合は日割り計算となる自治体もあります。
転居した場合はどうなりますか?
転居先の自治体で改めて認定を受ける必要がある場合があります。転居前に利用していた施設を継続利用する場合でも、転居先の自治体での手続きが必要になることがあるため、事前に確認してください。
無償化と保育の質は関係がありますか?
無償化は費用面の制度であり、保育の質を直接保証するものではありません。認可保育園は国の基準を満たしていますが、無償化の対象となる認可外保育施設の中には質にばらつきがある場合もあります。施設選びの際は、費用だけでなく保育内容や環境も十分に確認しましょう。
インターナショナルスクールは対象ですか?
幼稚園や保育園としての認可を受けているインターナショナルスクールは無償化の対象です。認可を受けていない場合でも、認可外保育施設として届出をしていれば、上限額の範囲内で無償化の対象となる場合があります。各種学校として認可されている幼稚園類似施設については、自治体の判断により対象となる場合があります。