ホーム / ガイド / 乳幼児健診の内容と時期
GUIDE

乳幼児健診の内容と時期|1か月・3か月・1歳半・3歳児健診

2026年3月28日 公開
約10分で読めます
01

乳幼児健診の概要

健診

乳幼児健診(乳幼児健康診査)は、母子保健法に基づいて市区町村が実施する健康診査です。子どもの成長や発達の状態を定期的に確認し、病気や発達の遅れを早期に発見することを目的としています。

健診の種類と実施主体

1歳6か月児健診と3歳児健診は母子保健法で義務づけられた法定健診です。それ以外の1か月健診、3〜4か月健診、6〜7か月健診、9〜10か月健診などは、多くの自治体が独自に実施しています。法定健診は保健センターなどでの集団健診が一般的ですが、自治体によっては医療機関での個別健診を選択できる場合もあります。

健診の費用

法定健診は無料です。自治体が独自に実施する健診も、多くの場合は公費負担で無料となります。1か月健診は産院で実施されることが多く、自費扱いとなる自治体もあるため、事前に確認しておきましょう。

参考
02

1か月健診

1か月健診は出産した産院や病院で行われることが一般的です。出生後の体重増加や先天的な異常がないかを確認する最初の健診となります。

主な検査内容

  • 体重・身長・頭囲・胸囲の計測(出生時からの体重増加が1日あたり25〜30g以上が目安)
  • 黄疸の確認(ビリルビン値の測定)
  • 先天性股関節脱臼のスクリーニング
  • 心雑音の有無(先天性心疾患のスクリーニング)
  • モロー反射などの原始反射の確認
  • 臍(へそ)の状態、皮膚の状態の確認

保護者の健康チェック

1か月健診では母親の産後の回復状態も確認されます。子宮の回復、悪露の状態、血圧測定に加え、産後うつ病のスクリーニングとしてエジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)が実施されることがあります。

参考
03

3〜4か月健診

3〜4か月健診は、首すわりの確認を中心に、運動発達や視覚・聴覚の初期的なスクリーニングが行われる重要な健診です。多くの自治体では保健センターでの集団健診として実施されます。

主な検査内容

  • 身体計測(体重・身長・頭囲・胸囲)
  • 首すわりの確認(引き起こし反射)
  • 追視の確認(目で物を追うか)
  • あやし笑いの有無
  • 股関節の開排制限(先天性股関節脱臼のスクリーニング)
  • 心音、腹部の触診

この時期に相談しておきたいこと

授乳のリズムや量、湿疹などの肌トラブル、便の状態についての相談が多い時期です。予防接種のスケジュール確認もあわせて行いましょう。栄養士や保健師による育児相談の時間が設けられていることが多いため、日頃の悩みをメモして持参すると効率的です。

参考
04

1歳6か月健診

1歳6か月児健診は母子保健法で定められた法定健診です。歩行の確認、言語発達の評価、歯科健診が行われ、発達障害の早期発見においても重要な位置づけとなっています。

主な検査内容

  • 身体計測(体重・身長・頭囲・胸囲)
  • 歩行の確認(ひとり歩きが安定しているか)
  • 有意語の確認(意味のある言葉を3語以上話すか)
  • 指差しの確認(ものの名前を聞いて指差しできるか)
  • 積み木を積めるか(微細運動の評価)
  • 歯科健診(むし歯の有無、歯の本数、かみ合わせの確認)

発達面の評価ポイント

1歳6か月健診では、自閉スペクトラム症などの発達障害の早期兆候をスクリーニングします。視線が合いにくい、名前を呼んでも振り向かない、他の子どもに関心を示さないなどの特徴がないかを確認します。この時点で気になる点があっても、すぐに診断が確定するわけではなく、多くの場合は経過観察となります。

参考
05

3歳児健診

3歳児健診は法定健診の中でも最も包括的な健診です。身体面・精神面の発達に加え、視力検査や聴力検査、尿検査が実施されます。就学前に行われる最後の全員対象の健診として重要な役割を果たします。

主な検査内容

  • 身体計測(体重・身長)
  • 視力検査(家庭で事前に実施する場合が多い)
  • 聴力検査(ささやき声検査など)
  • 尿検査(腎疾患のスクリーニング)
  • 歯科健診
  • 言語発達の評価(二語文以上を話せるか、質問に答えられるか)
  • 社会性の発達(友達と遊べるか、ごっこ遊びをするかなど)

家庭での事前準備

3歳児健診では、家庭で事前に視力検査や聴力検査を行い、結果を問診票に記入して持参するよう求められることがあります。自治体から届く案内に検査キットや手順書が同封されているため、健診日の数日前に落ち着いた環境で実施しましょう。

参考
06

要経過観察と言われたとき

健診で「要経過観察」や「要精密検査」と言われると不安になりますが、これは異常が確定したという意味ではありません。発達には大きな個人差があり、月齢相応の発達の幅の中で慎重に見守る必要があるという判断です。

要経過観察の意味

要経過観察は、現時点では判断が難しいため、一定期間後に再度確認しましょうという意味です。多くの場合、次の健診時期までに自然と追いつくケースがほとんどです。ただし、指示された再診の時期は必ず守りましょう。

精密検査を勧められたとき

  • 紹介状を受け取り、指定された医療機関を早めに受診する
  • 健診時の検査結果や問診票のコピーを持参する
  • 日常生活で気になることをメモして伝える

相談先

  • 市区町村の保健センター(保健師による相談)
  • 子育て世代包括支援センター
  • かかりつけの小児科
  • 児童発達支援センター(発達に関する専門的な相談)
健診を受けられなかった場合
指定された日に受けられなかった場合は、市区町村の保健センターに連絡すれば、別の日程で受診できるよう調整してもらえます。未受診のまま放置せず、必ず受診しましょう。
参考
お住まいの地域の子育て支援情報を調べる
全国の市区町村の子育て支援情報を比較できます