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GLOSSARY

育児休業(育休)とは?

いくじきゅうぎょう

1歳未満の子どもを養育する労働者が取得できる休業制度。原則として子どもが1歳になるまで取得可能で、保育園に入れない場合は最長2歳まで延長できます。育児休業給付金として、休業開始から180日間は賃金の67%、それ以降は50%が雇用保険から支給されます。

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